新型コロナ対策

ハガニアの所在します日本総領事館の公式発表については、
下記にアクセスしてください。
毎日更新されています。
https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000247.html

以下は、3月16日日本総領事館発表です。
2020年3月16日
在ハガッニャ日本国総領事館

新型コロナウイルスに関する情報について

当館で収集した新型コロナウイルス感染拡大にともなうグアム島での影響に関する情報は以下の とおりです。 ※以下の各項目については,新たな情報を入手次第,随時更新していきます。

1. グアム島内における新型コロナウイルスの感染症確定例(更新) 3月15日,グアム政府は,新たに実施していた新型コロナウイルス感染検査において,3名 の陽性が確認されたと発表しました。グアム島内において新型コロナウイルス感染例が確認され た初めてのケースとなります。
感染が確認された3名のうち2名についてはフィリピンへの渡航歴があり、残りの1名につい ては、最近の海外への渡航歴はないものの、家族が日本への渡航歴があることが確認されてお り、現在、グアム政府が濃厚接触者に関する調査を行っております。
新型コロナウイルスに関するグアム政府の報道発表は以下のグアム政府機関ホームページでご 確認頂けます。 https://www.ghs.guam.gov/coronavirus-covid-19

2.米国及びグアム島への入国制限について(更新)
【重要】3月16日,グアム政府はグアム政府独自のグアムへの入国制限措置として,以下の措 置を行うことを発表しました。
新型コロナウイルスの感染が確認されている国や地域からの短期渡航者(旅行者等)に対し, 入国時にその者より新型コロナウイルス(COVID-19)に感染していないことを証明する文書(※ 注(文書は作成又は発行された日から7日間以内のものに限る)の提示がなされない場合は,入 国後14日間の強制検疫措置の対象とする,と発表しました。
グアム入国時に入国審査において,新型コロナウイルス(COVID-19)感染していないことを証 明する文書(例:日本の医療機関から発行された診断書で英訳された文章等で作成又は発行され た日から7日間以内のもの)が提示できない場合,旅行者の方は入国後,滞在先ホテルにおいて 強制検疫(隔離)措置の対象となり,その滞在費は自己負担となります。
至近の渡航予定のあるかたは,十分にご注意行ください。
そのほか,3月14日,米国連邦政府は3月16日東部標準時間午後11時59分より,新た な米国への入国制限措置の追加を実施すると発表しました。
追加される制限措置は,以下のとお りです。
●米国到着日から遡って14日間以内に英国又はアイルランド共和国での渡航歴がある外国人 (注)の入国拒否。(注:永住者,米国籍者の配偶者及び子は除く。その他の制限適用除外者に ついては下記米国連邦政府ホームページをご参照ください。)
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entryimmigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmittingcoronavirus-2/

上記追加制限措置に加え,既に実施されている以下の入国制限措置についても依然として有効 となっています。
(1) 米国到着日から遡って14日間以内に中国(香港及びマカオ除く)での滞在歴がある外国 人(注1)の入国拒否。(注1:永住者,米国籍者の家族は除く。その他の制限適用除外者 については「別添1」をご参照ください。 )
(2) 米国到着日から遡って14日間以内にイラン・イスラム共和国(イラン)での渡航歴があ る外国人(注2)の入国拒否。(注2:永住者,米国籍者の家族は除く。その他の制限適 用除外者については下記米国連邦政府ホームページをご参照ください。 ) https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entryimmigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmittingcoronavirus/
(3) 米国到着日から遡って14日間以内にシェンゲン協定が適用されるヨーロッパの26の国 での渡航歴がある外国人(注)の入国拒否。
(注:永住者,米国籍者の配偶者及び子は除 く。その他の制限適用除外者については下記米国連邦政府ホームページをご参照くださ い。)
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entryimmigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-2019novel-coronavirus/
※シェンゲン協定が適用されるヨーロッパの 26 の国 オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フラ ンス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシ ュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、 ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス
(3)米国到着日から遡って14日間以内に湖北省に滞在歴のある米国籍者及びその家族,又は 永住者は,最大14日間の強制(隔離)検疫措置。
(4)米国到着日から遡って14日間以内に湖北省以外の中国本土(香港及びマカオ除く)に滞 在歴のある米国籍者とその家族及び永住者は,入国時のスクリーニング後,最大14日間の 自主経過観察措置。
※現有されている米国ビザの種類に関わらず,定められた制限適用除外者又は(3),(4)以 外の方は「外国人」に該当します。特に中・長期ビザでグアムに滞在されている在留邦人の方に ついては,入国制限措置内容に変更があった場合に備え,引き続き米国出入国関連情報の入手に 努めてください。

3.グアム政府独自の渡航制限措置について(更新)
(1)グアム知事による「公衆衛生緊急事態」宣言 3月14日,グアム政府は,グアムでの新型コロナウイルス感染拡大防止対策の準備レベルを 上げるため、「公衆衛生緊急事態」を宣言しました。宣言のポイントは以下のとおりです。
・医療体制及び空港等での検疫体制を強化する。
・グアム行政府職員の公務での海外渡航を停止する。
・グアム行政府職員が私的な海外渡航から帰国した後の14日間の自己検疫実施の要請 グアム政府以外について
・インフルエンザの症状に類似した症状を持つ従業員が出た場合,雇用主は,14日間ペナル ティなしに自宅療養又は在宅勤務をさせるよう要請する。
・3月18日までに公立のシニアセンターを閉鎖する。
・100人以上が集まる集会や行事の開催中止を要請する。
※グアム政府による報道発表は以下のグアム政府ホームページにて確認できます。 https://governor.guam.gov/press-release/
また,3月16日午前3時,グアム政府は新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策及 びを市民への感染防止に向けた取り組みの呼びかけを発表しております。以下は発表内容の概要 です。
ア「感染拡大防止のための対策」
・一部のグアム行政府機関を14日間閉鎖すること。
・グアム教育省所管の公立学校は通知があるまで休校
・グアム大学は同大学敷地内で行われる授業は通知があるまで停止
・50人以上の大規模集会及び行事を禁止すること。
・外出時は人との距離を2メートルから3メートルを保つようにすること
イ「市民に対する感染拡大防止に向けた取り組みの呼びかけ」
・2月29日にフィリピンからグアムに戻り,インフルエンザに似た症状がある市民は自宅 に留まり,医師や医療機関と連絡を取ること。
・島外への渡航から最近戻った市民は,14日間,外部との接触を避け自主経過観察を行う よう要請する。
また,職場復帰する際は,雇用主とよく相談すること。
・今後,島外への旅行を予定している市民は,重要ではない旅行のキャンセルを検討するよ う要請する。
・疑わしい症状が出た場合は,先ず,医師や医療機関と連絡を取って,相談すること。
・発熱や咳など,風邪と思われる症状であっても,病気の時は,自宅に留まり,同居する者 との密接な接触は避けること。
※詳細はグアム政府機関の以下ホームページにてご確認ください。 https://www.ghs.guam.gov/coronavirus-covid-19
(2)2月26日,グアム政府の一機関であるグアム教育省(Guam Department of Education) は,同省が所管する島内の公立学校に対して,学校が主催する行事(例:修学旅行,人的交流事 業等)において,日本を含む新型コロナウイルスの感染症例が認められた国・地域への生徒及び 教職員の渡航を禁止にすると通知しました。
この決定は学校が主催する行事が渡航禁止の対象となっており,個人の私的渡航までも制限し たものではありませんが,島内の公立学校に通うお子様をお持ちのご家庭で,今後日本への私的 渡航の予定がある場合は,念のため学校側に日本への私的渡航に対する制限の有無,グアム帰国 後の通学への問題の有無について事前に確認されることをお勧めいたします。
併せて,同省は本年の学年度末(5月末)までの間,新型コロナウイルスの感染例が出ている 国
・地域からの学生又は学校による同省所管の公立学校への訪問は禁止すると発表しておりま す。
※上記2.と3.の制限以外でグアム島出入国に関わる制限措置に関する情報はありません。

4.グアムでの風評被害の認知について グアム島においては,アジアを中心とした新型コロナウイルスの感染拡大の影響による東洋人 に対する風評被害に関する情報には接しておりません。
<風評被害例>バス・タクシーの乗車拒否/飲食店等の入店拒否/差別的な言動を受ける等
※咳をする時のエチケットを守る,咳が出る方はマスクを着用するなど,周囲への配慮を心がけ ましょう。

5.感染防止対策の励行 感染を防ぐ最善の方法は毎日の予防措置です。以下のような予防措置を心がけましょう。
・石けんを使用して手洗いを20秒以上行う ・不衛生な手で口や目に触れないこと
・疑わしき病状のある人に不用意に近づかないこと
・咳をする際は,ティッシュ又は自身の衣服の袖で口と鼻を覆うこと
・使用したティッシュはゴミ箱に捨てること
・頻繁に手が触れる物体や物の表面は消毒をして清潔にすること
・体調が悪い場合は,学校や職場には行かず,病院受診後は,不要な外出は避けること

6.新型コロナウイルスの感染が疑われる症状が出た場合 新型コロナウイルスに感染した場合の兆候と初期の症状は
(1)発熱,
(2)咳,
(3)息切れ
です。
こうした症状を自覚した場合,自己診断はせずに,医師による適切な診断を受けてくださ い。
なお,医療機関に行く際は,必ず事前に電話で最近の生活行動や海外への渡航の有無,症状 について伝え,その後の行動は医療機関の指示に従うようにしてください。
旅行者の方は滞在し ているホテルに症状や状況を伝えた上で,ホテル関係者の指示に従ってください。
感染拡大防止の観点から,事前連絡をせずに病院を訪れたり,症状を抱えたまま行動を続ける ことはやめましょう。
※グアムの法律では,新型コロナウイルス感染拡大のような公衆衛生上の緊急事態時において は,感染拡大防止の観点からグアム政府の公衆衛生当局(保健局等)や,その指示を受けている 医療従事者に対して検査,治療,隔離に関する権限を付与し,個人はその措置や決定事項に従う ことが定められています。
根拠法令の出典:http://www.guamcourts.org/CompilerofLaws/GCA/10gca/10GC019.PDF

8.米国疾病対策センター(CDC)の新型コロナウイルスの検査対象基準について(更新)
・発熱もしくは呼吸器症状があり,症状発現の 14 日前までに感染者と濃厚接触した場合
・発熱および呼吸器症状があって入院を要する状態にあり,症状発現の 14 日前までにウイル ス感染が拡大もしくは持続している地域(中国,イラン,イタリア,日本,韓国)の渡航歴が ある場合
・そのような渡航歴がなくウイルス暴露歴が特定されなくても,入院を要する重篤な急性呼吸 器疾患で他に説明しうる診断がない場合
◎詳しくはこちら CDC のホームページをご参照ください。
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html

9.新型コロナウイルスに関するその他の情報源
・外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/index.html
・厚生労働省(日本語) https://www.mhlw.go.jp/index.html
・国立感染症研究所(日本語) https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html
・グアム政府観光局(日本語ページ) https://www.visitguam.jp/articles/
・米国疾病管理予防センターのホームページ(英語) https://www.cdc.gov/
・グアム保健省ホームページ(英語) http://dphss.guam.gov/
・グアム保健局新型コロナウイルス情報ホットライン(英語)月曜~金曜の8時~17時 電話:671-635-7447